アメリカへの酒の持ち込み本数と税金 (アルコール 日本酒 焼酎)
日本に一時帰国した後に、アメリカに戻る際にいつも悩むのがアルコール飲料のアメリカへの持ち込み制限についてです。本記事では少し情報をまとめてみました。アメリカへの酒の持ち込み本数、税金発生のリスクはどのようでしょうか。本記事を参考にアルコール飲料(日本酒 焼酎等)が少しでも多く持ち込めることになれば幸いです。
非居住者 観光者
アメリカ入国の際の税関申告のなかに、
”酒類 21歳以上のアメリカ非居住者は、ビール、ワイン、酒などのアルコール類を個人的な目的のために1リットルまで非課税で持ち込むことができます。 1リットルを超える量については関税と内国歳入税の課税対象になります。”
とあり、1リットルまで非課税の量となります。
就労ビザ等を持つ居住者、もしくはグリーンカード保有者
免税の総量規制(訪問者は100ドルまで、居住者は800ドルまで)が異なります。
空港の免税店などで買ったものは1Lまで無税で持ち込めて、それ以上は課税されることになります。
日本国内で税金を支払って買ったものは、居住州や目的地の州の規則に従うことになりますが、US Customs and Border Protection (CBP)としては、個人消費分の転売目的でない範囲(1ケース以上で無いこと。12本のワイン程度)なら課税せずに持ち込めます。
https://www.hgtv.com/lifestyle/travel/tips-for-bringing-alcohol-into-the-us
持ち込みきれなかったものは自分で作る
もしどうしても持ち込み切れなかった場合は、
どぶろくとして自分でアメリカで作るという方法もあります。
こちらを参考にしてください。
まとめ
アメリカ居住者は個人消費分であれば、12本程度のアルコール飲料の持ち込みが可能のようです。